てんかん情報センター

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新しい道路交通法

2014年6月1日に新しい道路交通法が施行されました。

以下の運転の適否についての規則は変わりません。

    1. 運転免許の取得には、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」が条件で、薬の服用の有無は関係ありません。
    2. 上記条件のもと、運転に支障するおそれのない発作(単純部分発作など)がある場合には1年間以上、睡眠中に限定された発作がある場合には2年間以上、経過観察し、今後、症状悪化のおそれがない場合には、取得可能です。
    3. ただし、投薬なしで5年間発作がなく、その後も再発のおそれがない場合以外は、大型免許と第2種免許の適性はありません。
    4. 今後6ヶ月以内に免許取得可能な状態に該当すると見込まれる場合には、免許が保留・停止されます。(免許証は警察に預けます)

変更になったのは以下の点です。

  1. 運転免許を取得または更新する場合には、病状などを確認する質問票(過去5年以内に意識を失ったことがあるか、身体が一時的に思い通りに動かせなくなることがあったかどうかなど)に正しく答えなければなりません。虚偽の申告をすると罰せられます。(法律改正前の病状申告の有無は問われません)
  2. 一定の病気等に該当する(症状を有する)者であると警察が疑った場合、運転免許の効力が最大3ヶ月間停止されることがあります。(この間、臨時適性検査などが行われます。)
  3. 病気が原因で免許取消になり、その後3年未満に免許取得可能な状態になった場合には、学科試験や技能試験を受けることなく免許を再取得できます。(再取得した免許は前の免許を継続するものと見なされるので、優良運転者などの経歴は継続されます。ただしこの期間に運転経歴証明書は発行されません。)
  4. 発作があり、運転中に事故を起こす危険をみずから知りながらも、忠告を無視して意図的に運転を続ける場合には、診察した医師が警察に申告することができます。(医師は十分な説明をする必要があります。)

*新しい刑法(2014年5月施行)では、運転してはいけない状態で故意に運転し、発作で死傷事故を起こした場合には、これまでより重い刑罰が科せられます。
*なお、新しい道路交通法の一部を改正する法律では次の附帯決議がされています。(衆議院20130607、参議院20130516 )

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

  1. 一定の病気等に係る運転免許制度ついて、民間団体との連携により、全国的に周知するともに、病気を理由とした差別が生じないよう十分配慮すること。
  2. 一定の病気等に係る質問票、また医師による届出に関するガイドラインについては、国民に分かりやすい内容とするよう医師会や関係学会に対して要請すること。
  3. 自己申告の機会が可能な限り確保されるよう、一定の病気等に該当する者が安心して相談できる窓口の充実を図ること。
  4. 一定の病気等に該当する者の生活実態について十分な把握に努め、一定の病気等に該当する者が社会生活を営む上で不利益や支障が生じないよう、医療、福祉、保健、教育、雇用などの総合的な支援策を充実させること。
  5. 一定の病気等に該当する者の権利利益を尊重するとともに、その侵害が生じた際には迅速かつ効果的に救済すること。
  6. 国内外における一定の病気等に関する科学的な調査・研究を推進するとともに、最新の医学的知見を反映させるため、一定の病気等に係る免許の可否等の運用基準については、必要に応じ見直しを行うこと。
  7. 本法施行後五年を目途に、虚偽記載に対する罰則整備や医師の通告の在り方など本法の施行の状況について検討を行い、必要があると認めるときは所要の措置を講ずること。
  8. 本法の施行を機会に、安全な自動車や先進的な交通システムの開発について、情報通信技術の積極的な活用を検討し、政府が総合的見地から促進すること。